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代襲相続

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由により相続できない場合に、その人の子が代わりに相続する制度をいいます。
代襲相続によって相続人となった人の相続分は、本来相続人となるべきだった人の相続人と同じ割合と定められています。

以下に具体的なケースをご紹介します。

 

被相続人が亡くなり、相続が発生した時点で既に被相続人の子が亡くなっていたとします。
こうしたとき、被相続人の子は相続順位第1順位の法定相続人であるため、この被相続人の子にさらに子供がいた場合には、その子供が代襲相続できることとなります。
この場合、被相続人に配偶者がいたとすれば、配偶者は相続財産の2分の1を獲得するため、代襲相続した被相続人の孫が相続財産の残り2分の1を獲得することとなります。

 

また、別のケースとして、被相続人の子が亡くなっており、被相続人の孫も亡くなっていたとします。
このとき、相続順位第2順位、第3順位である被相続人の直系尊属、兄弟がみな亡くなっていた場合には、第3順位の兄弟の子、すなわち被相続人の甥・姪が生きていた場合には、この甥・姪が第3順位を代襲相続することとなります。

 

相続・代襲相続についてお悩みの方は、お気軽に米重法律事務所までご相談ください。

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米重 浩史弁護士

米重 浩史Hiroshi Yoneshige

私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。

会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。

少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

所属団体

  • 東京弁護士会

経歴

  • 2001年 東京大学法学部卒業
  • 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
  • 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
  • 2018年 弁護士登録
  • 同年   「米重法律事務所」開所

事務所概要Office Overview

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