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共有名義の不動産を相続する場合の注意点

父や母など家族の財産を相続する際、遺産の中に「共有名義の不動産」が含まれていると、さまざまなトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。

ここでは、共有名義の不動産を相続する場合の注意点についてご紹介します。

共有名義とは

共有とは、不動産などの「物」の所有者が複数いる状態のことです。

つまり、1つの土地や建物などを複数の人が所有している状態を「共有」といいます。

共有の場合、各人の権利は完全ではなく、各共有者は「持分」に応じて権利を持ち、持分の割合が多い人ほど強い権利を持ちます。

共有の不動産を登記すると、複数の共有者の名前が登記されますが、そのような状態を「共有名義」といい、そこに登記されている共有者を「共有名義人」と呼びます。

共有名義の不動産を相続する場合の注意点

次に、共有名義の不動産を相続する場合の注意点をご紹介します。

共有名義人間の意見の相違

共有に関する決定は、単独ではできない場合が多いです。

例えば、不動産の売却や抵当権の設定、不動産のリフォームなどは変更行為と呼ばれ、共有者全員の同意が必要です。

また、賃貸や賃貸借契約の解除など管理行為を行うには、共有者の過半数の同意が必要です。

壊れた不動産を修理したり、不法占拠者に明渡しを要求したりすることを保存行為といい、これらの保存行為は、不動産が共有で保有されている場合でも単独で行うことが可能です。

不動産を共有で所有していると、各自が単独でできることが制限され、自分の考えに基づいて不動産を活用することが難しくなります。

また、共有の不動産について何か決めたいことがあるたびに、共有者全員に相談し、必要な割合の同意を得なければならないのは面倒ですし、共有者同士の仲が悪いと、そこからトラブルに発展する可能性もあります。

誰が使用するのかについてのトラブル

共有者は、その持分に応じて共有不動産の全部を使用できます。

しかし、複数の共有者が単独で共有不動産の利用を希望する場合、誰がどのように利用するのかについてトラブルが生じます。

共有者の一人が共有不動産を単独で使用していても、各共有者は不動産全体を使用することができ、他の共有者は単独の共有者を強制的に明け渡すことはできません。

単独使用者が明け渡さない場合、他の共有者は単独使用者に「使用料」を請求できますが、その使用料をいくらに設定するかということも問題になりえます。

売却できないトラブル

不動産を共有で保有している場合、共有者間の意見の相違により、共有不動産の活用が難しくなり、結果的に不動産が放置されることがよくあります。

放置されていたとしても、不動産を保全する手間や毎年の固定資産税の負担はあります。

しかし、共有名義で不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要であり、共有者が一人でも反対すれば売却はできません。

放置された不動産の固定資産税は、共有者が払い続ける必要があります。

固定資産税の負担に関するトラブル

共有名義になっている不動産の固定資産税は、共有者の代表者が役所から納付書を受け取り、それを使って納付するか、代表者の口座から引き落とされることで支払われます。

もちろん、共有者は自分の持分に応じて固定資産税を納めなければなりませんが、連絡が取りにくい共有者や納めない共有者がいる場合、代表者と固定資産税を納めていない共有者の間でトラブルが起こる可能性があります。

相続でさらに持分が細分化された場合のトラブル

不動産の共有持分の権利者が死亡した場合、その持分は相続人に引き継がれます。

相続人が複数いる場合、共有者の数が増えるため、不動産の権利関係がさらに複雑になります。

このように不動産の共有持分が細分化されると、互いの共有者が誰なのかもわからなくなり、連絡が取れなくなるケースもあります。

相続問題は米重法律事務所におまかせください

このように共有名義には多くの注意点があり、トラブルに発展する可能性が高いです。

そのため、お困りの際は専門家に相談することをおすすめします。

米重法律事務所は、東京都を中心に関東にお住まいの方のお悩みに広くお応えしている相続に強い法律事務所です。

相続・遺産分割協議・調停についてお困りの方は、お気軽に米重法律事務所までご相談ください。

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米重 浩史弁護士

米重 浩史Hiroshi Yoneshige

私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。

会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。

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所属団体

  • 東京弁護士会

経歴

  • 2001年 東京大学法学部卒業
  • 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
  • 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
  • 2018年 弁護士登録
  • 同年   「米重法律事務所」開所

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