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法律上、土地や家屋のことを不動産といいます(民法86条1項)。いうまでもなく、不動産は我々の生活に不可欠なものであります。しかし、それだけに大きな不動産トラブルがあることも事実です。例えば新築物件を購入したけれども欠陥住宅であったり、隣人の騒音・振動が迷惑であるといったような不動産トラブルを挙げることができます。
また、不動産の売買・賃貸契約に限られず、相続の局面でも不動産は厄介な存在になることがあります。例えば相続人が複数人いる場合にどのように遺産である不動産を分割するかは難しい問題です。もちろんいくつか対処法がありますが、相続人同士の利害が絡むという点で厄介な問題です。
このように、不動産トラブルは不動産が身近であるために日常生活に溢れているトラブルであるといえます。
■相続とは
相続とは亡くなった方(被相続人)が生前所有していた財産を相続人が受け継ぐことをいいます。
この遺産の相続の仕方には主に、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つの方法が存在します。
〇単純承認
単純承認とは、被相続人の遺産をすべて相続することをいいます。
〇相続放棄
相続放棄とは、その名の通り遺産を相続する権利を放棄することをいいます。
相続する遺産の中には、不動産、自動車、株などの経済的にプラスの価値を有する遺産(積極財産)だけでなく、借金などの経済的にマイナスの価値を有する遺産(消極財産)が存在します。積極財産、消極財産をともに相続放棄することにより、相続人が経済的なマイナスの影響を受けることを防ぐことができます。
〇限定承認
限定承認とは、積極財産の額が消極財産の額を上回っている場合、その部分を相続することをいいます。
借金が膨らんで、収入がほとんど借金の返済に消えてしまうため、生活ができない状況に陥ってしまった場合、借金問題を合法的に解決する手段として、債務整理をすることが考えられます。
債務整理とは、法的な対応によって借金を減額したり免除したりできる手続きです。
主に「任意整理」と「個人再生」と「自己破産」の3種類があります。
こうした債務整理を行うことにより、もちろん失うものもありますが、繰り返される借金の取り立てがなくなったり、借金そのものが亡くなったりするといった金銭的・精神的負担を大きく軽減することができます。
家族や職場にできるだけ知られずに行える手続きもございます。
完済の目処が立たない場合は、悩みを抱え込まずにお早めにご相談ください。
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米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
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代表者 | 米重 浩史(よねしげ ひろし) |
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