賃貸物件における原状回復|費用相場やトラブル防止策など
賃貸物件を退去する際には、入居者は「原状回復」をしなければいけません。
原状回復の内容は賃貸物件によって違い、修繕費用を入居者側が負担するといったことも考えられます。
■原状回復とは
そもそも賃貸物件の原状回復とは、住んでいた部屋を住み始める前の状態に戻すことをいいます。これは入居者の義務となっています。
もっとも、全てのものについて原状回復をしなければならないわけではありません。例えば、通常損耗と呼ばれる傷や汚れや、経年劣化については、一般的に入居者には費用を負担する責任はありません。
他方で、掃除をおろそかにして発生したカビや汚れ、喫煙によるヤニ汚れ、ペットがつけた傷やシミ、入居者の故意によって生じた傷・汚れについては、入居者に修繕費用の負担を求められるケースが多くなっています。
■善管注意義務とは
賃貸物件の入居者は、民法の規定により善管注意義務が課されます。入居者は賃貸物件の部屋を自己で管理する立場にあるため、この注意義務を怠った場合に、修繕費用の負担が発生することになります。
前記の掃除を怠ったことにより発生したカビなどの修繕については、善管注意義務違反となる可能性があります。
■原状回復の修繕費用の支払い方法
修繕費用の支払い方法は、賃貸借契約の締結時に支払いをした敷金の中から、契約解除後に発生した修繕費用を充当するという方法が多くなっています。
もしくは、契約終了後に修繕費用を支払うといった契約形態の物件も存在します。
■修繕義務の相続
被相続人が賃貸物件を借りている最中で死亡した場合は、賃借人たる地位が相続人に承継されます。
賃借人の地位が承継されるということは、原状回復義務はもちろんのこと滞納した家賃の支払い義務なども承継されます。
■トラブルを避けるため
原状回復でのトラブルを避けるためには、やはり何と言っても賃貸した部屋をきれいに使い続けることです。
また、入居時にすでに傷等がないかということを確認し、あった場合は先に管理会社に連絡をすることで、退去後にその傷を巡ったトラブルが起こることを未然に防ぐことができます。
また、退去時には貸主・不動産業者と借主は、部屋の状況を立ち合いや写真撮影などにより十分に確認することをお勧めします。
米重法律事務所は、新宿を中心に一般法務から企業法務に至るまで、さまざまな法分野に対応しています。
賃貸での原状回復でお困りの方はぜひご相談ください。
基礎知識Basic knowledge
-
土地の相続放棄ができ...
相続が発生した際、相続したくない借金や不動産が存在する場合があります。このような場合、相続放棄という選択肢が考 […]
-
遺産分割協議・調停
■遺産分割協議とは遺産分割協議とは、各相続人に対してそれぞれ個別の財産の帰属分を確定するために各相続人が全員で […]
-
債建回収の流れ
上記のような方法によっても回収できない場合には、支払い催促、少額訴訟、通常訴訟等の訴訟手続きを駆使して回収する […]
-
自己破産の弁護士費用...
自己破産をするためには、必要な書類を用意し、裁判所に申立をする必要があります。また、自己破産をする際には裁判費 […]
-
会社都合で従業員の労...
新型コロナウイルスの流行や、物価の上昇など、昨今の社会情勢のもとでは、会社の存続をはかるために、人員の削減をお […]
-
共有名義の不動産を相...
父や母など家族の財産を相続する際、遺産の中に「共有名義の不動産」が含まれていると、さまざまなトラブルに発展する […]
よく検索されるキーワードKeyword
弁護士紹介Lawyer
米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
事務所概要Office Overview
名称 | 米重法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-36ダイナシティ市谷仲之町102 |
TEL/FAX | TEL:03-6262-6935 |
代表者 | 米重 浩史(よねしげ ひろし) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |