任意売却

任意売却とは、住宅ローンの借入金を払えなくなった場合に残った債務(残債)を弁済するためにその不動産を売却することをいいます。

ただ、任意売却をしたとしても残債を全て弁済することは保証できませんから、住宅ローンを申し込んだ金融機関等に同意を得ることが必要になります。

わかりやすくいうと、任意売却とは住宅ローンを得て手に入れた不動産を、その住宅ローンを支払えないがために、金融機関等の同意を得て売却することになります。このような任意売却は、離婚の際にも有効な場合があります。

 

任意売却と似た制度として、競売があります。一般的に住宅ローンを組んでいる場合、債権者である金融機関等は担保として住宅ローンを組んだ不動産に抵当権を付します。債権者(抵当権者)が債務者がローンを払えないことがわかると裁判所に申し立てることになり、それで競売にかけられることとなります。

このために、任意競売と異なり競売には債務者の意思とは関係なく不動産が売却されることになります。

また、売却額も相場の7~9割前後の額で決まりますので、住宅ローンを完済しても生じる売却額の剰余を期待することが必ずしもできるわけではありません。

 

任意売却の場合は、金融機関等に任意売却の同意を得てから、不動産会社や任意売却支援協会といったような業者を通して売却されます。

不動産会社などは不動産の購入者を探し、所有者とマッチングすることになります。

 

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米重 浩史弁護士

米重 浩史Hiroshi Yoneshige

私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。

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所属団体

  • 東京弁護士会

経歴

  • 2001年 東京大学法学部卒業
  • 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
  • 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
  • 2018年 弁護士登録
  • 同年   「米重法律事務所」開所

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