土地の境界線

通常、隣家同士で土地の境界線をわざわざ決めることは珍しいと思われます。

しかし、ふとしたときに隣人が自分の土地を無断で使っていることに気付いたりして、争いに発展することもあります。

 

こうしたことをあらかじめ回避するために、ブロック塀やフェンスを設置したりすることは有効になってきます。

しかし、そもそもどこを基準にして設置すればいいのかわからない場合や、家がギリギリの距離で並んでいる場合に、どうすればいいのでしょうか。

 

家の地面を見てみると、赤い線などが入った杭が打たれていることがあります。これは境界標といわれるものになります。境界標により土地の境界線が決まることになります。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができます(民法223条)。境界標がない場合、測量図や登記所にある地積図・公図などの資料を基に、隣地所有者と話し合いをして境界を確定することになります。行政的な手続きとしては、法務局による筆界特定制度を利用すれば裁判を行わずに土地の境界線が確定されます。

 

ブロック塀やフェンスなど、境界線上に設けた仕切りや境界標は隣人との共有に属するものと推定されます(民法229条)。

老朽化した場合にも修繕は基本的には共同で行うことになります。

 

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米重 浩史弁護士

米重 浩史Hiroshi Yoneshige

私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。

会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。

少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

所属団体

  • 東京弁護士会

経歴

  • 2001年 東京大学法学部卒業
  • 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
  • 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
  • 2018年 弁護士登録
  • 同年   「米重法律事務所」開所

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