土地の境界線
通常、隣家同士で土地の境界線をわざわざ決めることは珍しいと思われます。
しかし、ふとしたときに隣人が自分の土地を無断で使っていることに気付いたりして、争いに発展することもあります。
こうしたことをあらかじめ回避するために、ブロック塀やフェンスを設置したりすることは有効になってきます。
しかし、そもそもどこを基準にして設置すればいいのかわからない場合や、家がギリギリの距離で並んでいる場合に、どうすればいいのでしょうか。
家の地面を見てみると、赤い線などが入った杭が打たれていることがあります。これは境界標といわれるものになります。境界標により土地の境界線が決まることになります。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができます(民法223条)。境界標がない場合、測量図や登記所にある地積図・公図などの資料を基に、隣地所有者と話し合いをして境界を確定することになります。行政的な手続きとしては、法務局による筆界特定制度を利用すれば裁判を行わずに土地の境界線が確定されます。
ブロック塀やフェンスなど、境界線上に設けた仕切りや境界標は隣人との共有に属するものと推定されます(民法229条)。
老朽化した場合にも修繕は基本的には共同で行うことになります。
米重法律事務所は不動産トラブルについて、新宿区、目黒区、渋谷区、世田谷区などの東京を中心に、神奈川県、千葉県、埼玉県の方々についてもご相談を受けつけております。まずはお気軽にお問い合わせください。
基礎知識Basic knowledge
-
過払い金返還請求
■過払い金請求とは過払い金とは、借金を返済する際、法律で定める上限を超えた金利に基づいて貸金業者に支払ったお金 […]
-
パワハラやセクハラで...
従業員からパワハラやセクハラの訴えがあった場合、会社として放置しておくと、損害賠償の対象となり得るため、すぐに […]
-
【企業側向け】問題社...
問題社員がいて、退職勧奨をしたのにそれに応じてもらえない場合、強硬な方法をとると逆に訴えられる可能性があります […]
-
借地権
建物の所有を目的とする地上権が設定されたり、賃貸借契約に基づき土地を借りたりすることで、地上権者や賃借人は借地 […]
-
騒音・振動
近所の人が真夜中に大音量で音楽をかけたり、工事現場の騒音・振動がひどいというように、騒音・振動被害は日常に身近 […]
-
任意整理
■任意整理とは任意整理とは、借入先の金融機関と直接交渉を行うことにより、借金を減額し無理なく返済できるようにす […]
よく検索されるキーワードKeyword
弁護士紹介Lawyer

米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
事務所概要Office Overview
名称 | 米重法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-36ダイナシティ市谷仲之町102 |
TEL/FAX | TEL:03-6262-6935 |
代表者 | 米重 浩史(よねしげ ひろし) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
