契約・取引法務
「取引先から法改正に伴う契約書の更新を求められている。社内で対応できる人材がいないがどうすれば良いだろうか。」
「取引についてトラブルが起きてしまった。契約書を交わしていないが、どのように対応するのが適切なのだろうか。」
このように、契約や取引に関してお悩みの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、企業法務に関する様々なテーマの中から、契約と取引の企業法務についてご説明いたします。
■取引における契約と契約書
ビジネスの世界では、取引において契約書が交わされることは一般的です。
しかし、必ずしも契約に契約書が必要なわけではありません。
民法上、契約は申込みと承諾によって成立し(民法第522条1項)、原則として契約書を必要としないとされているのです(同条2項)。
実際、日常生活においてスーパーマーケットやコンビニエンスストアで商品を購入する際に契約書を書くことはありませんが、これらも立派な売買契約の一種です。
ではなぜビジネスでは契約書が交わされるのが一般的なのかというと、契約書によって複雑な取引についてまとめることができたり、トラブルとなった際の対応についても定めておくことができたりするからです。
長期にわたっての取引や何度も行われる取引について当事者間のルールを定める、事前に想定されるトラブルについてその対応方法に合意しておく、といったことが、契約書によって可能になります。
■契約書の作成とリーガルチェック
前述のような契約書のメリットを享受するためには、契約書が取引実務に即した適切な内容である必要があります。
契約書の作成とリーガルチェックは、そうした適切な契約書とするために行われる企業法務の業務です。
リーガルチェックとは、法的な間違いや問題がないかどうかを審査する業務のことをさします。
契約の内容については当事者が自由に取り決めることができるのが原則ですが、公序良俗に反する契約は無効とされているほか、法律の定めの方が優先させる強行規定といったものもあります。
こうした点について確認し、契約書としての役割を十分に果たせるようにする必要があるのです。
契約書のリーガルチェックには、法律に関する深い知識が必要であり、弁護士に相談することで適切な内容を検討することができます。
米重法律事務所は、東京都新宿区を中心として目黒区、渋谷区、世田谷区など東京都下はもちろん、神奈川県、千葉県、埼玉県など関東全域の皆様から広くご相談を承っております。
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米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
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