業務委託契約と請負契約はどう違う?それぞれのメリットは?
ビジネスで外部のひとや会社に仕事を依頼する場合、「業務委託契約」「請負契約」という契約形態がよく使われます。
名前は似ていますが、契約の内容や法的な扱いには違いがあるため、知識をよく整理するのが重要です。
今回は、業務委託契約と請負契約の違いと、それぞれのメリットを見ていきます。
業務委託契約とは
業務委託契約は、特定の業務や作業の実施を依頼する契約です。
法律上は、準委任契約や請負契約などの総称として使われます。
業務の完了そのものだけでなく、業務の遂行や過程も重視される傾向があるのが特徴です。
たとえば、コンサルティング業務や事務処理、システムの運用・保守などが該当します。
報酬は、業務を遂行したことに対して支払われる場合もあり、成果物が必ずしも必要とは限りません。
請負契約とは
請負契約は、業務委託契約のうち、依頼された仕事を完成させることを約束する契約です。
民法第632条で定義されており、完成した成果物に対して報酬が支払われます。
たとえば、建築工事、アプリやWebサイトの制作、映像やデザインの制作などです。
完成が契約の目的であるため、成果物が未完成の場合は、報酬が支払われないことがあります。
業務委託契約のメリット
業務委託契約には、以下のようなメリットがあります。
- 長期的な業務や継続的なサポートを契約しやすい
- 特定の業務を任せて業務効率を上げられる(依頼側)
- 成果物がなくても報酬を得やすい(受託側)
業務委託契約は、成果が数値化しにくい業務や、継続的な作業に適しています。
請負契約のメリット
請負契約のメリットは、以下のとおりです。
- 成果物の完成に応じて明確な報酬を設定できる
- 成果物を確認してから報酬を支払える(依頼側)
- 技術次第で高額な報酬を得られる可能性がある(受託側)
- 契約条件や納期が明確になっている
請負契約は、完成が明確なプロジェクトや納期がはっきりしている案件に適しています。
どちらを選ぶべきか
契約形態を選ぶ際は、業務の性質や目的によって判断することが重要です。
業務の過程や遂行が重視される場合は、業務委託契約が向いています。
一方で成果物の完成が契約のゴールである場合は、請負契約を選ぶのがよいでしょう。
契約内容を曖昧にすると、報酬の支払い条件や責任範囲をめぐってトラブルになる可能性があります。
契約書には業務範囲、成果物の有無、納期、報酬条件などを明確に記載するのが重要です。
まとめ
業務委託契約と請負契約は、似たように見えて法律上の性質や報酬の発生条件が異なります。
業務委託契約は業務遂行そのものに価値を置き、一方で請負契約は成果物の完成に価値を置きます。
どちらを選ぶかは、依頼する仕事の性質や目的に応じて判断してください。
契約面で不安がある場合は、弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
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米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
事務所概要Office Overview
名称 | 米重法律事務所 |
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所在地 | 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-36ダイナシティ市谷仲之町102 |
TEL/FAX | TEL:03-6262-6935 |
代表者 | 米重 浩史(よねしげ ひろし) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
