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相続財産調査を自分で行うことはできる?

被相続人が死亡した場合、その時点で同人に帰属している一切の権利義務が相続人に包括的に承継されます。

大切な家族が亡くなったとき、その遺産を引き継ぐ相続手続きは多くの人にとって重要な課題となります。

相続財産の中には預貯金や不動産、有価証券などさまざまな財産が含まれており、正確な情報を把握することは遺産分割を円滑に進める上で欠かせません。

相続財産の調査は、その後の手続きに影響を与えるため、精密で慎重な作業が求められます。

 

このページでは、相続財産調査を自分で行うことができるか、その方法について解説します。

相続財産調査を自分で行うことができるか

専門家に依頼をした方が、時間や正確性の観点から好ましいものですが、自身で相続財産調査を行うことは可能といえます。

 

以下、相続財産調査を自分で行う方法についてご紹介します。

 

相続財産調査の対象となる財産

・預貯金

・貸金などの金銭債権一般

・借地権や借家権

・生命保険

・株式

・有価証券

・著作権、工業所有権など

・不動産(登記の有無を問わない)

・車両

・貴金属その他動産類

・債務(ローン、借金)

 

債務も財産に含まれる点に注意が必要です。

マイナスの財産である債務のほうが多い場合には、相続放棄といった手段を考えることになります。

 

相続財産の調査の手順

・遺品整理を行う

亡くなった方の家や部屋を整理する過程で、預貯金の通帳や不動産の所有権証書、有価証券などの財産に関する書類を見つけることがあります。

遺品整理は相続財産の把握にとって重要な第一歩です。

 

・重要な書類を収集する

亡くなった方の持っていた書類を集め、相続財産に関連するものを抜き出します。

預貯金の通帳や不動産の権利書、株券や債券、生命保険証券、年金手帳、退職金の受給通知書などがこれに該当します。

 

・家族や親族と情報共有をする

相続財産の調査は家族や親族との協力が不可欠です。

亡くなった方の持ち物や財産についての情報を共有し合い、相続財産の全容を把握することが目指されます。

 

・相続人の戸籍謄本を取得する

相続財産の分割は相続人によって行われます。

相続人の範囲を確定するためには、各相続人の戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本を取得することで相続人の身分が明らかになります。

 

・不動産の登記簿謄本を取得する

相続財産に不動産が含まれる場合、その所有権を確認するために登記簿謄本を取得します。

登記簿謄本には不動産の所有者や抵当権の有無などが記載されています。

 

・銀行や証券会社に問い合わせる

相続人が知らない財産や債務がある場合、銀行や証券会社に問い合わせることでその情報を入手することができます。

相続人本人による問い合わせが難しい場合には、相続人の代理人が手続きを行うこともあります。

 

・保険や年金の調査を行う

亡くなった方が加入していた生命保険や損害保険、年金手帳、退職金についても調査が必要です。

保険証券や保険料の支払い通知書を見つけることで保険内容や受取人を特定することができます。

 

相続問題にお困りの方は米重法律事務所までご相談ください

相続財産の調査は正確さと慎重さが求められる重要な作業です。

自分で調査を行う際には時間や労力をかけて慎重に取り組むことが必要です。

しかし、相続財産についての理解が深まり、遺産分割の際に円滑な手続きが進むことも期待できます。

一方で、相続財産調査は複雑な場合が多く、知識や経験が必要なこともあります。

相続財産に関して疑問や不安がある場合は、弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。

専門家は相続手続きに精通しており、遺産の調査や相続税の申告など、正確かつ迅速にサポートしてくれます。

相続財産調査は故人の生前の財産を振り返る貴重な機会でもあります。

 

米重法律事務所は、相続問題でお困りの皆様からご相談を承っております。

相続問題についてお悩みの方は、お気軽に米重法律事務所までご相談ください。

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米重 浩史弁護士

米重 浩史Hiroshi Yoneshige

私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。

会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。

少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

所属団体

  • 東京弁護士会

経歴

  • 2001年 東京大学法学部卒業
  • 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
  • 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
  • 2018年 弁護士登録
  • 同年   「米重法律事務所」開所

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