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不動産相続

不動産を相続する際、相続財産となる不動産の相続人間における分割方法について話し合いが必要であること以外は、不動産がほかの財産の相続の仕方と異なるところはありません。
もっとも、不動産を相続した場合には、不動産の名義変更届、すなわち不動産の相続登記を行うことが必要です。
不動産相続における特徴的な手続きである相続登記について、その特徴や手続きの流れをいかにご紹介します。

 

■相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を財産を引き継ぐ相続人に変える手続きをいいます。
相続放棄の手続きには3か月以内、相続税の申告は10か月以内といった期限が存在しますが、相続登記については期限が定められていません。
相続登記の手続きの流れを以下にご紹介します。

 

〇相続不動産の把握
相続する不動産の中で、行政上の罰則がないため、土地の相続登記を行わないケースも存在しますが、土地の相続登記を行わない場合には、不動産を売却できない、他の相続人が共有持分をこちらに説明なく処分し,権利関係が複雑になる可能性があるなど、様々なデメリットが存在します。そのため、土地の相続登記も含めて行うことも考えられます。

 

〇登記記録謄本の取得

 

〇戸籍・戸籍附票収集

 

〇登記記録上の住所と死亡時の住所のチェック

 

〇遺産分割協議

 

〇管轄法務局の特定

 

〇登録免許税の算定

 

〇登録申請書の作成

 

〇官僚書類の受け取り方法選択

 

〇収入印紙の購入・貼り付け

 

〇原本還付の用意

 

〇管轄法務局への申請

 

相続登記については、自分で行うことがもちろん可能です。もっとも、様々な資料を集めることや、多くの手続きを踏むことについて少しでも不安さや大変さを感じる方は、弁護士などの専門家へご相談いただくことをおすすめします。

 

米重法律事務所は、東京都新宿区を中心に、目黒区、渋谷区、世田谷区といった東京都や、神奈川県、千葉県、埼玉県他関東にお住まいの方のお悩みに広くお応えしている不動産の相続に強い法律事務所です。
不動産の相続についてお困りの方は、お気軽に米重法律事務所までご相談ください。

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米重 浩史弁護士

米重 浩史Hiroshi Yoneshige

私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。

会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。

少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

所属団体

  • 東京弁護士会

経歴

  • 2001年 東京大学法学部卒業
  • 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
  • 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
  • 2018年 弁護士登録
  • 同年   「米重法律事務所」開所

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