相続放棄のデメリットや注意点
相続放棄とは、故人の財産や負債を含めた全ての相続権を放棄することを指します。
相続放棄をすることで、被相続人の債務を承継し、借金の返済をする必要がなくなり、相続争いに巻き込まれなくなるというメリットがある一方で、デメリットや注意点もあります。
■相続放棄のデメリット
①全ての遺産を相続できない
相続を放棄した場合には、債務を承継することはありませんが、故人が所有していた不動産や債権なども相続することができなくなります。
②撤回ができない
相続放棄は撤回をすることができません。一方で,他の相続人から相続財産がないという旨の虚偽の情報を伝えられていたという事情があるなど,詐欺や脅迫がある場合には,所定の期間内に家庭裁判所に申述する必要があります。
■相続放棄の注意点
相続放棄には期限があり、3ヶ月以内に申し立てを求められます。
通常、相続は死亡によって開始します(民法882条)が、被相続人の死亡から3ヶ月という短い期間であれば、被相続人の死亡を知らないまま相続人が債務を承継してしまうという可能性もあります。
そのため、相続放棄に関しては「自分のために相続があったと知ってから3ヶ月」(民法915条1項本文)の期間が設定されています。
ただし、遺産がないと信じていてそのことに正当な理由があれば、相続開始を知ってから3ヶ月経過後であっても相続放棄や限定承認が認められる可能性があります(昭和59年4月27日最高裁判決)。
米重法律事務所は、新宿を中心に一般法務や企業法務をはじめさまざまな法分野に対応しております。相続問題でお困りの方はぜひご相談ください。
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米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
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