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遺産の範囲

■相続財産の範囲とは
相続財産とは基本的に被相続人が所有していた財産全てをいいます。
具体的には、被相続人の預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属などをいいます。
逆に、相続財産には含まれないものも存在するため、以下に主なものをご紹介します。

 

〇被相続人の一身専属権(民法896条)
被相続人の一身専属権とは、その権利や義務の性質からして他の人に与えたり課したりするべきものではなく、被相続人にだけ与えられたり課されたりしてしかるべき権利や義務をいいます。
こうした被相続人に一審専属権の具体例としては、代理権、扶養請求権、生活保護受給権、親権、労働者である地位や、離婚請求権などがあげられます。

 

〇生命保険の保険金など
生命保険の保険金については、受取人固有の財産であると考えられているため、相続財産に含まれることは原則としてありません。

 

〇祭祀に関する権利(民法897条)
祭祀に関する権利とは、祭祀を営むための家系図や、仏壇、墓地などの財産についての権利をいいます。

これらは相続財産に含まれることはなく、祭祀主催者に承継されることとなります。

 

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米重 浩史弁護士

米重 浩史Hiroshi Yoneshige

私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。

会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。

少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

所属団体

  • 東京弁護士会

経歴

  • 2001年 東京大学法学部卒業
  • 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
  • 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
  • 2018年 弁護士登録
  • 同年   「米重法律事務所」開所

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