遺産分割協議・調停
■遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、各相続人に対してそれぞれ個別の財産の帰属分を確定するために各相続人が全員で協議を行うことをいいます。
■遺産分割協議が必要となる場合
こうした遺産分割協議が必要となるのは、以下のような場合が考えられます。
・相続人の間でトラブルを防止したい場合
遺産分割協議については、相続人の全員が協議に参加し、協議書に署名押印を行うことが必要です。
そのため、遺産分割協議書を作成することによって相続人全員が相続の方法や内容に納得したことを証明することができます。
相続に関して様々なトラブルが生じた場合にも、遺産分割協議書を作成しておけばそうしたトラブルを通じて自らが不利益を被ることを未然に防ぐことができます。
・預貯金の遺産を相続する場合
亡くなった方の預貯金を相続し、銀行に払い戻しを請求する場合には、銀行が遺産分割協議書が存在することで払い戻しをする安全性を確認する必要があるため、遺産分割協議書が必要とります。
・自動車や株の名義変更を行う場合
上述したケース以外にも、相続に関するトラブルが生じてしまうことは考えられます。
そのため、トラブルを未然に防ぎ、円滑に相続を行うためにも、相続の際は遺産分割協議書を作成されることをおすすめします。
もっとも、こうした分割協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所により調停や審判が行われることがあります。
米重法律事務所は、東京都新宿区を中心に、目黒区、渋谷区、世田谷区といった東京都や、神奈川県、千葉県、埼玉県他関東にお住まいの方のお悩みに広くお応えしている相続に強い法律事務所です。
相続・遺産分割協議・調停についてお困りの方は、お気軽に米重法律事務所までご相談ください。
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米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
事務所概要Office Overview
名称 | 米重法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:03-6262-6935 |
代表者 | 米重 浩史(よねしげ ひろし) |
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