民法改正 賃料減額 ガイドライン
- 賃料・家賃交渉
借主は貸主に対して一定額の賃料・家賃を支払う義務を負うことになるのが普通ですが、特定の場合には賃料減額請求権を賃借人・賃貸人は有します。すなわち、①土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減、②土地もしくは建物の価格の上昇(低下)その他の経済事情の変動、③近隣の同種の建物の賃料に比べて不相当となったときのいず...
基礎知識Basic knowledge
-
自己破産
自己破産とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の […]
-
再建回収を弁護士に依...
債権の回収を弁護士に依頼するメリットとは何でしょうか。 まず第一に、メリットとなる点としては、債権の […]
-
リフォーム工事が原因...
リフォーム工事をしたら、見積もりより高い金額を請求されたり、工事後に不具合が見つかったりすることがあります。施 […]
-
公正証書遺言の執行者...
公正証書遺言は、公証人が作成するため形式や内容の不備が少なく、効力が高い遺言の形です。しかし、遺言の内容によっ […]
-
遺留分侵害額請求の時...
遺留分とは、民法で定められた法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限確保できる遺産の割合のことをいいます(民 […]
-
賃貸物件における原状...
賃貸物件を退去する際には、入居者は「原状回復」をしなければいけません。原状回復の内容は賃貸物件によって違い、修 […]
よく検索されるキーワードKeyword
弁護士紹介Lawyer
米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
事務所概要Office Overview
| 名称 | 米重法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-36ダイナシティ市谷仲之町102 |
| TEL/FAX | TEL:03-6262-6935 |
| 代表者 | 米重 浩史(よねしげ ひろし) |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |