代襲相続 順位
- 代襲相続
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由により相続できない場合に、その人の子が代わりに相続する制度をいいます。代襲相続によって相続人となった人の相続分は、本来相続人となるべきだった人の相続人と同じ割合と定められています。以下に具体的なケースをご紹介します。 被相続人が亡くなり、相続が発生した時点で既...
- 相続のための事前準備
具体的には、被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、相続順位の第1順位が被相続人の子ども、第2順位は両親などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。 〇遺言書を作成しておく相続をする際、被相続人の意思が遺言書によって示されていると、各種財産の分割などについて円滑に手続きを進めることができます。遺言書の作成は、自...
基礎知識Basic knowledge
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契約不適合責任とは?...
売買契約を締結して、売主から引き渡された不動産に欠陥があった場合、買主としてはどのような主張を行うことができる […]
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契約・取引法務
「取引先から法改正に伴う契約書の更新を求められている。社内で対応できる人材がいないがどうすれば良いだろうか。」 […]
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会社都合で従業員の労...
新型コロナウイルスの流行や、物価の上昇など、昨今の社会情勢のもとでは、会社の存続をはかるために、人員の削減をお […]
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民事再生(個人再生)
■個人再生(民事再生)とは個人再生とは、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらうことで、借金を大幅 […]
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遺留分侵害額請求の時...
遺留分とは、民法で定められた法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限確保できる遺産の割合のことをいいます(民 […]
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相続放棄のデメリット...
相続放棄とは、故人の財産や負債を含めた全ての相続権を放棄することを指します。 相続放棄をすることで、 […]
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弁護士紹介Lawyer
米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
事務所概要Office Overview
| 名称 | 米重法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-36ダイナシティ市谷仲之町102 |
| TEL/FAX | TEL:03-6262-6935 |
| 代表者 | 米重 浩史(よねしげ ひろし) |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |