自己破産の弁護士費用|費用相場や払えない場合の対処法
自己破産をするためには、必要な書類を用意し、裁判所に申立をする必要があります。
また、自己破産をする際には裁判費用を支払うことになります。
ミスなく手続きを行うには法的な知識が必要となるため、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士に依頼した場合、裁判費用に加えて弁護士費用も負担することになります。
ここでは、自己破産の弁護士費用についてご紹介します。
自己破産の弁護士費用
弁護士費用の相場は、30万〜50万と言われています。
この中には、相談料、着手金、報酬金、その他諸経費が含まれます。
相談料とは、弁護士との法律相談にかかる費用のことです。
時間単位で請求する事務所が多く、「初回法律相談無料」「借金問題の法律相談は何度でも無料」という事務所もあります。
着手金とは、弁護士に事件処理を依頼する際に発生する費用です。
弁護士が希望する結果を得られなかった場合や、途中で弁護士との契約を解除した場合でも返金されません。
報酬金とは、弁護士によって問題が解決されたときに請求される料金です。
自己破産では、原則として「裁判所が債務の免責を決定したとき」に支払われます。
上記以外にも、事件処理にかかった費用を依頼者が負担する必要があります。
例えば、弁護士が依頼者の自宅まで出張して破産手続きを行う場合、交通費、宿泊費、日当などを依頼者が負担しなければなりません。
これらの精算方法は事務所によって異なることや、管財事件、少額管財事件などの種類によっても金額は変動します。
弁護士費用を払えない場合の対処法
次に、弁護士用を払えない場合の対処法をご紹介します。
分割払い・後払い可能な弁護士に依頼する
弁護士費用は一括払いが原則ですが、事務所によっては分割払いや後払いに対応しているところもあります。
自己破産の弁護士費用をすぐに用意できない場合は、柔軟な支払い方法に対応している事務所に依頼しましょう。
弁護士費用の見積もりを無料で行っている事務所もあるので、可能な限り複数の事務所に見積もりを依頼し、できるだけ安価な事務所に依頼するとよいでしょう。
法テラスが提供する「弁護士費用立替制度」を利用する
法テラスとは、法律問題を解決するために日本政府が設立した総合案内所です。
法テラスでは、弁護士費用を一時的に立て替えるなど、経済的に余裕のない方のために「民事法律扶助制度」を設けています。
民事法律扶助制度を利用することで、すぐに弁護士費用を準備できない方でも、スムーズに自己破産手続きを進めることができます。
法テラスが立替えた弁護士費用は、原則として事件解決後3年以内に月割りで返還することになっています。
ただし、民事法律扶助制度を利用するためには、法テラスが定める経済的基準等を満たす必要があることに注意が必要です。
司法書士に自己破産手続きの依頼をする
司法書士は、法律文書の作成などの手続きをサポートしてくれる存在です。
自己破産の手続きも依頼することができ、弁護士よりも費用が安く済む場合もあります。
ただし、事務所によって費用が異なるので、一概に安いとは言えません。
また、司法書士は申立代理人となることができないため、裁判所への提出や免責審尋などは自分自身で行わなければなりません。
自己破産の手続きを全て任せたい場合は、弁護士に依頼しましょう。
自分で自己破産の手続きを行う
自己破産手続きは弁護士に依頼するのが一般的ですが、弁護士に依頼せず自分で行うことも可能です。
この場合、裁判費用を支払うだけで済むので、経済的な負担は軽くなります。
ただし、必要書類の作成、内容の確認、裁判所とのやり取りを間違えずに行うためには、相応の法律知識が必要です。
自己破産の手続きは複雑であるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
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米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
事務所概要Office Overview
名称 | 米重法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:03-6262-6935 |
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