欠陥住宅

新築の住宅に欠陥が見つかったり、建築トラブルがあることが判明した場合、一定の場合では法的な救済を得ることができます。

見つかった欠陥をそのまま放置するのではなく、建築業者や不動産業者に知らせることにより、より良い生活を送れるようになるでしょう。

 

具体的に欠陥や建築トラブルとは法律上どのようなものを指すのでしょうか。まずは不動産の売主は気づいていたが、不都合であるために買主に知らせなかった欠陥だったり社会通念上備わっているべき設備や基準を超えていないという欠陥は法律上欠陥として認められます。

この場合、不動産売買契約の契約不適合責任が問われることになります(民法562条以下参照)。

 

また、構造耐力上主要な部分または水漏れを防止する部分について建築業者が予期していないような隠れた欠陥も責任が認められることがあります。

この場合、建築業者が買主から不動産を引き渡したときから10年間、建築業者が瑕疵担保責任を負うことになっています(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条1項)。不動産業者から新築住宅を購入した場合は、売主が買主に不動産を引き渡したときから10年間、構造耐力上主要な部分に関する瑕疵担保責任を追うことになっています(同法95条1項)。

 

契約不適合責任にせよ、瑕疵担保責任にせよ、欠陥住宅の買主は建築業者や不動産業者に対して、契約の追完請求、損害賠償請求、場合によっては契約の解除を請求することができます。追完請求とは具体的に、欠陥の補修を行うことです。損害賠償請求と聞くと仰々しいかもしれませんが、欠陥住宅の補償を意味します。

契約の解除とは、売買契約を元から無かったようにして購入代金を返してもらうことです。

 

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米重 浩史弁護士

米重 浩史Hiroshi Yoneshige

私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。

会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。

少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

所属団体

  • 東京弁護士会

経歴

  • 2001年 東京大学法学部卒業
  • 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
  • 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
  • 2018年 弁護士登録
  • 同年   「米重法律事務所」開所

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