自己破産手続きの流れ|かかる費用や期間も併せて解説
自己破産手続きは、個人が自身の債務問題を解決する手段の一つです。
多額の借金や債務不履行により経済的に困窮してしまった場合、自己破産を申し立てることで債務の一部または全部を免責し、新たなスタートを切ることができます。
ただし、自己破産は法的な手続きであり、簡単には行えないこともあります。
専門的な知識と手続きをサポートしてくれる弁護士の協力が不可欠です。
このページでは、自己破産の手続きや要する期間・費用についてご紹介します。
自己破産の流れ
①借金問題の認識と弁護士の相談
自己破産を検討する際は、まず借金問題を正確に把握することが重要です。
自己破産が適切な選択肢かどうか、債権者との交渉が可能なのかなど、個別の状況に応じて専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士は借金問題の詳細な調査を行い、最適な解決策を提案してくれます。
②破産の申立てと免責の申立て
申立人の財産状況等が記載された書類を提出して、破産の申立て及び免責の申立てを行います。
③破産審尋
破産審尋では、実際に裁判所に出頭をして、裁判所からの問に対して事情を説明することになります。
ここでの問答を参考にして裁判官は破産開始決定を行います。
④破産開始決定
裁判所から破産開始決定がなされます。
この際に、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件に割り振られることになります。
・同時廃止事件
債務者に財産がないため、これ以上の調査や財産の管理を必要としない場合の事件が割り振られ、破産管財人は選任されません。
・管財事件
債務者に財産があるため、これらの財産の調査、管理、換価処分を必要とする事件が割り振られます。
これらの事件の場合には、破産管財人が選任されます。
管財事件が、予納金の負担が少額で済む少額管財(弁護士に依頼をしており、債権者が少なく借金状態が複雑でない場合)と、通常管財事件に分けられます。
⑤債権者集会
管財事件において、破産管財人は、債務者本人と相談をしながら、債権者に配当を行うために、資産を管理、換価していきます。
そして、債権者集会を開き、配当に立てることができる資産についての報告や質疑応答などを行います。
⑥免責審尋
裁判官と免責審尋を行い、破産申立書に記載している内容に誤りがないかなどの確認を行います。
ここでの審尋をもとに、免責決定を行うかどうか判断されます。
⑦免責決定
裁判所から借金を免除する旨の免責決定がなされます。
自己破産手続きにかかる費用や期間
自己破産手続きには、裁判所費用と弁護士費用が必要です。
裁判所に納める費用は、自己破産手続きの内容によって異なります。
自己破産手続き自体にかかる費用は、同時廃止が30~50万円程度、少額管財が50~80万円程度、通常管財が80~130万円程度とされています。
弁護士費用は約20万円~40万円程度といわれていますが、弁護士事務所によって異なります。
弁護士費用の立て替えを行っている法テラスや、弁護士の相談が無料とされている事務所も少なくありません。
期間の目安としては、同時廃止事件は約3か月~4か月、通常管財事件は約半年~1年間、少額管財事件は約4か月~6か月となっています。
債務整理にお困りの方は米重法律事務所までご相談ください
債務超過に陥った債務者には自己破産という法的手続きが認められている一方、同手続きを利用するためには、少なくない費用や短くない期間を費やして、専門的な手続きを進めていく必要があります。
弁護士に依頼・相談することで、弁護士が債務者に代わって手続きを進めることが可能であるため、債務者はその期間、同手続きにそこまで関与することなく、また、弁護士による適切かつ迅速な手続きの実施を期待することができます。
米重法律事務所は、債務整理でお困りの皆様からご相談を承っております。
債務整理についてお考えの方は、お気軽に米重法律事務所までご相談ください。
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米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
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