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土地の相続放棄ができないケースとは?

相続が発生した際、相続したくない借金や不動産が存在する場合があります。

このような場合、相続放棄という選択肢が考えられます。

しかし、相続放棄をするためには何をすればいいのか、本当に相続放棄ができるのかわからないという方は少なくありません。

ここでは、土地の相続放棄ができないケースについて、ご紹介します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権をすべて放棄することをいいます。

放棄の対象は、被相続人の財産のすべてで、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

したがって、相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も相続人には相続されません。

この相続放棄は、必要な書類を裁判所に提出することで認められます。

相続放棄は自分で行うことも可能ですが、相続に関する知識がない一般の方では、書類の不備や省略によって必要な書類を提出できないことがあります。

相続放棄に関する手続きはすべて弁護士に依頼できますので、確実に手続きを行いたい方は弁護士に依頼することをおすすめします。

相続放棄ができないケース

次に、相続放棄ができないケースをご紹介します。

財産をすでに相続している場合

被相続人の財産を使用・処分した場合、相続を承認したものとみなされます。

相続放棄とは、あらゆる財産について相続を放棄することです。

したがって、財産の一部を使用した場合は、相続をしたことになり、家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、原則として申述は受理されません。

また、遺産分割協議書に印鑑を押している場合は、原則として相続放棄はできません。

遺産分割協議に参加し、署名・捺印をするということは、自分が相続人であることを認めるということです。

遺産分割協議で相続財産を受け取らないという意思表示をしたとしても、被相続人の借金を返済する義務がなくなるわけではありません。

借金の返済義務をなくすためには、相続放棄をする必要があるため、遺産分割協議書に捺印する前に、借金の有無を確認することが重要です。

なお、知らず知らずのうちに相続の承認とみなされる行為をしていたとしても、相続の放棄はできません。

例えば、亡くなった人宛の請求書の支払いは善意で行われるケースがほとんどですが、この場合も借金を相続したとみなされます。

そうなると、他の借金も承認したことになりますので、請求書の支払いなどには注意が必要です。

期限が過ぎてしまっている場合

相続放棄をするかしないかを決めるには、一定の期間が設けられています。

この期間を熟慮期間といいます。

相続放棄の熟慮期間は、被相続人の死亡を知ったとき、または自分が相続人であることを知ったときから3か月間です。

つまり、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ、相続放棄は認められません。

熟慮期間が経過している場合は、原則としてそれ以降に相続放棄はできません。

相続人になった場合は、できれば一刻も早く被相続人の財産を調査し、相続財産を超える借金がある場合は、熟慮期間が経過する前に相続放棄の手続きをする必要があります。

 

ただし、例外的に、熟慮期間が経過した後でも相続放棄が認められる場合があります。

例えば、全く交流のなかった親が亡くなった場合、その親が亡くなったことは知っていたが、相続放棄をしないまま3ヶ月以上経過し、突然、親の借金の支払いを求める通知書が届いた場合などです。

親の経済状況を全く知らず、通知書によって借金の存在を知った場合、通知書を受け取ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば、認められる可能性が高いです。

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米重 浩史弁護士

米重 浩史Hiroshi Yoneshige

私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。

会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。

少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

所属団体

  • 東京弁護士会

経歴

  • 2001年 東京大学法学部卒業
  • 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
  • 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
  • 2018年 弁護士登録
  • 同年   「米重法律事務所」開所

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