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遺産分割協議中に相続人が死亡してしまった場合の対処法

遺産分割協議中に相続人が死亡するケースは珍しくありません。

このようなケースは数次相続と呼ばれます。

数次相続では、新たな相続が発生し、遺産分割協議の進め方も複雑になります。

今回は、遺産分割協議中に相続人が死亡してしまった場合の対処法についてご紹介します。

数次相続とは

数次相続とは、最初の相続(一次相続といいます)が発生してから遺産分割協議が完了する前に、新たな相続(二次相続といいます)が発生することをいいます。

父が亡くなり、母と子ども2人で遺産分割協議を開始したところ、その途中で母が亡くなったことで、母の相続も発生し、新たな相続人が加わったという事例を想像すると数次相続のイメージがつかめるかと思います。

遺産分割協議中に相続人が死亡してしまった場合の対処法

遺産分割協議中に相続人が死亡した場合に取るべき対処法は以下の通りです。

1.死亡した相続人の相続人を確定する

遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となります。

それゆえ、数次相続の場合には、死亡した相続人の相続人も新たに協議に参加する必要があります。

そのため、一次相続と二次相続の相続人全員を確定しなければなりません。

二次相続の相続人が特定できていない場合は、相続関係者の戸籍謄本を取得し、被相続人の相続人が誰であるのかを調査して特定する必要があります。

2.遺産分割協議書の修正または作成する

死亡する前(数次相続前)に作成された遺産分割協議書がある場合、修正が必要となります。

まだ協議書が作成されていない場合には、二次相続の相続人を含めた相続人全員が遺産分割協議書の内容に合意して署名・捺印する必要があります。

3.相続登記をする(一次相続の相続財産の中に不動産が含まれる場合)

相続財産の中に不動産が含まれる場合には、遺産分割協議中に死亡した相続人を経由せずに最終的な相続人を相続人として登記する「中間省略登記」を利用できる可能性があります。

「中間省略登記」を利用できる場面か否かの判断は複雑であるため、具体的な利用場面については弁護士にご相談ください。

 

なお、相続税の申告期限にも注意する必要があります。

相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

しかし、申告の義務を負う者が申告せずに死亡した場合、すなわち二次相続が発生した場合には、申告期限は二次相続発生から10か月まで延長できます。

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるため、数次相続が発生した場合は早急に対応するのが望ましいです。

まとめ

数次相続が発生し遺産分割協議が複雑になると、手続きの負担が増えたり、トラブルが起こりやすくなったりします。

数次相続についてお困りの方は、お気軽に米重法律事務所までご相談ください。

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米重 浩史弁護士

米重 浩史Hiroshi Yoneshige

私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。

会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。

少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

所属団体

  • 東京弁護士会

経歴

  • 2001年 東京大学法学部卒業
  • 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
  • 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
  • 2018年 弁護士登録
  • 同年   「米重法律事務所」開所

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