相続順位 独身
- 代襲相続
こうしたとき、被相続人の子は相続順位第1順位の法定相続人であるため、この被相続人の子にさらに子供がいた場合には、その子供が代襲相続できることとなります。この場合、被相続人に配偶者がいたとすれば、配偶者は相続財産の2分の1を獲得するため、代襲相続した被相続人の孫が相続財産の残り2分の1を獲得することとなります。
- 相続のための事前準備
具体的には、被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、相続順位の第1順位が被相続人の子ども、第2順位は両親などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。 〇遺言書を作成しておく相続をする際、被相続人の意思が遺言書によって示されていると、各種財産の分割などについて円滑に手続きを進めることができます。遺言書の作成は、自...
基礎知識Basic knowledge
-
騒音・振動
近所の人が真夜中に大音量で音楽をかけたり、工事現場の騒音・振動がひどいというように、騒音・振動被害は日常に身近 […]
-
【企業側向け】問題社...
問題社員がいて、退職勧奨をしたのにそれに応じてもらえない場合、強硬な方法をとると逆に訴えられる可能性があります […]
-
遺産分割協議・調停
■遺産分割協議とは遺産分割協議とは、各相続人に対してそれぞれ個別の財産の帰属分を確定するために各相続人が全員で […]
-
個人再生で失敗しない...
個人再生とは、債務の元本、利息、遅延損害金を減額して、3〜5年の期間をかけて分割返済をしていくという債務整理手 […]
-
任意売却
任意売却とは、住宅ローンの借入金を払えなくなった場合に残った債務(残債)を弁済するためにその不動産を売却するこ […]
-
民事再生(個人再生)
■個人再生(民事再生)とは個人再生とは、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらうことで、借金を大幅 […]
よく検索されるキーワードKeyword
弁護士紹介Lawyer
米重 浩史Hiroshi Yoneshige
私は16年間、上場企業の法務部・経営管理部に勤務しており、様々な法律問題と契約業務に携わっていました。
会社員時代の企業側の視点・感覚なども活かしながら、ご相談者様の立場に立ち、早期解決を目指してアドバイスいたします。
少しでも不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
経歴
- 2001年 東京大学法学部卒業
- 2001年 上場会社勤務(2017年まで)
- 2017年 司法試験合格(司法試験予備試験経由)
- 2018年 弁護士登録
- 同年 「米重法律事務所」開所
事務所概要Office Overview
名称 | 米重法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-36ダイナシティ市谷仲之町102 |
TEL/FAX | TEL:03-6262-6935 |
代表者 | 米重 浩史(よねしげ ひろし) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |